ジョブズが命がけで登壇し、自らそのサービス内容を説明した
iCloud、そしてその中でも最も注目の「iTunes Match」は
未だ日本で実現していません。
PC Onlineで連載をしている林伸夫氏の記事によると
日本でこのiTunes Matchを実現するには、著作権法の改正が
必要になるといいます。
まずiTunes Matchとがどの様なサービスなのかについて簡単に
おさらいをしたいと思います。
・iTunesライブラリにある曲は10台のデバイスで聴くことが
できます。
・CDから取り込んだ曲がパソコンのライブラリに存在し、
iTunes Storeに在庫がある場合、高音質(256kbps)な
ファイルに変換してくれます。
・iTunes Storeに存在しない手持ちの曲は、そのままiTunes
のサーバーにファイルが吸い上げられて、iPhone、iPad
iPod、パソコンに配信されます。
・米国では年間25ドル(約2,000円)で提供されています。
このCDから取り込んだ曲も高音質なファイルに変換してくれて
iPhone、IPod、iPad、Macにも配信してくれるというサービス
はとても魅力的です。当然日本に導入されるのも時間の問題と
思っていました。
しかし、日本の場合は著作権法がこのサービス実現に対して
大きく立ちはだかっているといいます。
それは欧米と比べ、日本の著作権法にある特異性が原因です。
「送信可能化権」というのが日本の著作権法にあります。
これは著作権者と著作隣接権者の許可なくネット上に音源を
アップロードし、不特定多数に視聴を可能にすることを
差し止めることができる権利だそうです。
ここで特徴的なのは「著作隣接権者」という存在です。
演奏に関わった演者、歌手、制作会社、放送事業者などが
これらに含まれているのだそうです。
従って欧米の様にレーベル単位で許諾を得ることができず
ある楽曲をサーバへアップロードするためには、多くの
著作隣接権者と交渉しなければならないという事になります。
実は、著作隣接権者の問題以前に「複製権」の問題もある
ということです。つまりサーバへアップロードすることが
楽曲の複製にあたるという見方です。
手持ちの曲がiTunes Storeにない場合、iTunesサーバに
ファイルが吸い上げられるiTunes Matchのサービスは
「複製権」の侵害にあたるということです。
つまり、iTunes Matchが日本に導入されるためには、著作権法
の改正もしくはインターネット音楽配信に関する新しいビジネス
協定が実現しない限り相当望み薄ということなのです。(>_<)
どうせ時間の問題、そのうち日本でも開始されるだろうという
楽観視は、ことiTunes Matchに関しては、通用しないかも
しれないのです。
よく言われることですが、日本の著作権法もコンテンツが
ネットで配信される時代に合わせてすみやかに改正される
ことを願うばかりです。
(本文おわり)
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