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2012年01月08日

肖像権は生きている間だけ?ジョブズ人形問題どうなる



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あまりにリアルで話題になっているジョブズ人形を中国の会社が
販売しようとして、Appleから肖像権の侵害で販売の取りやめを
要求されています。


今までもジョブズのフィギャを販売しようとして同様にApple
からおこられた中国企業がありましたよね。
そういう意味で、今回も「やっぱりね」と思いました。

ところがです。
paidContent.orgの記事に思いもかけない記事が開催されて
いました。つまり肖像権というのは本人が生きている間は有効だ
けれども、死亡してしまうと無効になるというものです。


著作権などは作者が死亡後も権利が継続するので、商業利用を
無断で行うことはできません。日本でも死後50年までは保護期間
となっているそうです。


しかし、人物の肖像権となると各国事情が異なっている様です。
特に米国では州法が肖像権を規定しているそうです。州法です
から、州によって事情が異なるということになります。


州法で死後も肖像権が保証されているのは、Appleのお膝元で
あるカリフォルニア州をはじめ、インディアナ、イリノイ、
テキサス、コネチカット、ジョージア、フロリダ、オハイオ、
バージニア、ニュージャージー、ネバダ、ネブラスカ、
ケンタッキー、テネシー、オクラホマの各州です。


それ以外の多くの州では死後肖像権が保証されていないので、
今回問題のジョブズ人形を購入することは問題なしということ
になるそうです。

同様にドイツやアルゼンチンも人物の肖像権は、死後も保証され
るということです。


では、日本はどうなのでしょうか?ちょっと気になりますね。
調べてみました。CRICというサイトを参照しました。

『人物の肖像権を権利として明確に定めた法律の規定は日本の
法律には存在しません。民法の不法行為に関する709条などを
根拠として判例上認められるようになってきたものです。』
      (中略)
『ただし、その人物の死後においても認められるのかどうか、
権利の譲渡はできるのかどうかなど、なお未解決の法的論点も
残っています。』


ということらしいので、日本の場合はどうやらはっきりして
いないということの様です。


従って日本人のわれわれがジョブズ人形を購入することについて
は、問題ないのかもしれませんが、グレーだと言わざるをえませ
ん。


個人的にはAppleが「販売して欲しくない」と言っているものを
あえて購入するのは、やはり気が引けます。
というところでしょうか。(^^)


買おうと思えば、楽天で予約販売はしていますけど。(^_^;)




(本文おわり)
※ご感想は遠慮無くコメントにどうぞ


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posted by approfan at 01:09 | Comment(0) | TrackBack(0) | ジョブズ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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